改正中小企業等経営強化法

2018の経営強化法に基づく中小企業庁支援

中小企業(小規模事業者や中堅企業を含む)は、経営力向上で人材育成や財務管理、設備投資等の取組を「経営力向上計画」を記載しで事業所管大臣に申請できます。

それが認定されると固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。
計画作成は堂上税理士ら認定支援機関(認定経営革新等支援機関)のサポートを受けられます。

認定を受けるメリット
国から「計画書」の認定を受けると、税額軽減や金融支援の恩恵が受けられます。この法律は、生産性向上の集中支援を行います。これにより国は、中小企業や小規模事業者の「本業の成長」にスポットを当てます。

なお労働生産性とは、営業利益、人件費、減価償却費の合計を、労働者数、または労働者一人当たりの年間就業時間で、割ったもの数値を指します。

経営力向上計画の申請書を国が認定すると固定資産税軽減の特例措置や金融支援が受けられます。 固定資産税の軽減では、160万円以上の機械や装置(新品)を購入した場合、その固定資産税が3年間半額となります。

但し機械等により生産性が年平均1%以上あがること。固定資産税の減税のため、赤字法人でも恩恵を受けられます。

また、金融支援としては、信用保証協会の信用保証枠が拡大されます。

「経営力向上計画」の認定申請手順
事業主は「事業分野別指針」を踏まえて、
「経営力向上計画」(計画期間は3年以上5年以下)を策定します

労働生産性の目標伸び率を記載します。
3年の場合は1%以上、4年は1・5%以上、5年は2%以上が求められます。ただ、目標は業種や事業規模などを勘案して弾力的に設定することもできます。

申請書は自社で作成できます。小規模事業者には、経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」を活用した経営計画作成も可能です。申請書は実質A4版2枚の書類だけ。綿密な計画は不要。事業主は自社の課題を抽出し、指定の指針中から自社の取組みを選択します。

なお、申請の手引きも用意されています。感覚として初級の経営計画です。一般的な「経営計画書」より簡単です。どうしても無理なら、認定支援機関の税理士らが支援します。

計画の申請は、機械や装置の取得後でも認められる。ただ年の後半に動き出すと、年末までの申請認定が受けられず、その翌年度の減税が受けらない。

その結果、3年間の減税期間が2年に短縮される。証明書の発行は、通常は数日です。しかし申請から2カ月程度かかることもありますので注意が必要です。

 生産性を高める機械装置として「最新モデル」の要件が除外されています。企業が「最新モデル」の機械や装置を購入すると、「生産性向上設備投資促進税制」(平成29年3月31日まで)」の要件をクリアします。それにより税制優遇のダブル適用が可能となります。

法令の位置づけ
今後の中小企業に対する国家政策の根幹をなすものです。中小企業と銀行の関係においても大きな変化を及ぼします。

一般に、中小企業向けの金融政策は、企業の計画を銀行が承認することで実施が可能になります。つまり中小企業の救済判断は銀行の融資判断に拠っていました。

しかし今回のスキーム(承認手順)は、経営力向上計画を承認・認定するのは銀行ではありません。11分野の指針事業分野別の主務大臣です。認定手続きに銀行は登場せず、国の認定企業に銀行が融資をする順序だてです。

ハイライト
ハイライトは新しい評価指標・評価手法、「ローカルベンチマーク」という財務指標です。

認定支援機関の税理士らが、中小企業と対話等を行う時には、これを利用します。金融機関の中小企業評価とは、異なる切り口が、採用されています。

SWOT分析、バランス・スコア・カード等の経営管理手法について理解を深め、管理会計全般をもう一度総復習しておきましょう。

 ローカルベンチマークのキーワードが、企業の「稼ぐ力」です。借入の大きさに対するこの指標は、経営の基礎能力として認定支援機関の税理士らが学習したものです。